【必須資格】コーヒー豆販売に必要な食品衛生責任者

こんにちは、個人でコーヒー販売をしているアキです!
今回は、コーヒー豆を売るために必ずいる「食品衛生責任者資格」についてお話しします!
厚生労働省に営業届を出すときの必須資格なので、必ず押さえておきましょう

コーヒー豆を売るのに資格がいるの…?
どうやって取得するかわからない…

食品販売をするための必須資格なので、皆通り道です
1日受講すれば誰でも取得できる資格なので、安心してください!
ただし、お住まいの地域によっては取得の際に注意が必要なので、合わせて解説します
- 食品衛生責任者とは?
- 食品衛生責任者の取得方法
- 厚生労働省への届出方法
- おまけ:他の食品販売にも活かせる万能資格!
コーヒー豆を売っていたい人なら遅かれ早かれ必須の資格です
この機会に基礎知識を学びしょう
ちなみに、私も取得済みです!

食品衛生責任者とは?
食品衛生責任者とは?
厚生労働省によると
食品衛生上の危害の発生防止のため、施設の衛生管理の方法や食品衛生に関す
る事項について必要な注意を行うとともに営業者に対し意見を述べるよう努めること
つまり、衛生管理が必要な食品や添加物をを扱う事業者に必要な資格ということ!

コーヒー豆販売に限らず、国が定めた食品を扱うときに必要になります
詳しくは、おまけ:他の食品販売にも活かせる万能資格!で解説しています
食品衛生管理者のとの違いは?
前述したように
食品衛生責任者とは「衛生管理が必要な食品や添加物をを扱う事業者に必要な資格」でした
一方の食品衛生責任者とは「食品衛生法に基づき、特定の食品の衛生管理を担う責任者資格」です
つまり、食品衛生責任者は特定に食品を扱う専門的な工場で、食品衛生責任者は一般的なお店や施設に必要な資格です
参考:厚生労働省
食品衛生責任者を調べるとよく見るHACCPとは?
HACCP(ハサップ)とは、食品の衛生管理における国際的な手法のこと!
- H:Hazard(危害)
- A:Analysis(分析)
- C:Critical(重要),
- C:Control(管理)
- P:Point(点)
日本語に直すと「危害要因分析重要管理点」です
つまり、食品の安全を守るために、食中毒や異物混入などの防止を見つけ出し、そのリスクを事前に管理・記録する仕組みのことです
2021年6月から食品を扱う人に対して、完全に義務化されました

HACCPの考えに基づいてコーヒー豆を扱わないといけないので、ちょっと大変…
だけど慣れれば大したことありませんよ
どんな状況でどんな食中毒や異物混入があるか考え、対策が打てればOKです!
食品衛生責任者の取得方法
取得方法は、次の2つです
- 保健所の直接講習(1日)
- e-ラーニング(30日以内)
私はe-ラーニングで受講しましたが、個人的には保健所での受講がオススメです
理由は、強制的に1日で終われるからです
e-ラーニングだと、好きな時間に自分のペースで受講できます
まとまった時間がとれなかったり、保健所まで遠い人にとっては便利です
一方で、モチベーション維持が大変です
毎日コツコツしないといつまで経っても終わりが見えません…

1日で強制的に終われるe-ラーニングの方がスピーディーに進められるね
また、資格取得に関して政令指定都市とそれ以外の地域で異なるので注意しましょう!
以下は食品衛生協会へ直接確認した内容です
基本的には、県の食品衛生協会から申し込みします

私だと、広島県食品衛生協会です
ただし政令指定都市だけは、その市の保健所から食品衛生協会へ受講申し込みが必要です
これは、政令指定都市だけは保健所の管轄が独立しているからとのこと

政令指定都市以外で取得したけど、それ以外の地域で販売するならまた取得しないといけないの?

その必要はありません
資格自体は同じものであるため、どちらか一方の取得のみで問題ないのです
また、他県で販売したい場合も再取得は不要です
厚生労働省への届出方法
資格を取得したら、次は厚生労働省に営業届の提出をしましょう

取得だけじゃダメなんだ…
厚生労働省に営業届を提出するって、なんかハードル高そう…

大丈夫ですよ!
数分で提出できますし、手続きが苦手な私でもできたので
詳しくは、厚生労働省のYouTube動画をどうぞ
おまけ:他の食品販売にも活かせる万能資格!
食品衛生責任者資格が扱える食品に制限はありません
というのも、施設又はその部門ごとに、当該食品取扱者及び関係者のうちから食品衛生に関する責任者だからです

つまり、食品を扱うというよりは、食品の衛生管理をするための資格ってことだね!
今のところ、他の食品を販売する予定はありません
しかし、何かあった時にフットワーク軽く販売できるのは嬉しいですね!
とりあえず、今はコーヒー豆に集中!
では、また次回の記事でお会いしましょう
参考:厚生労働省